日本国際経済法学会 内規・申し合わせなど

申し合わせ事項

(1991年11月2日設立総会承認、2010年10月23日理事会・総会改正承認、2013年10月27日理事会・総会改正承認)

  1. 本会の事務局は、当分の間、次の場所に置く。(以下略)常務理事会で決定する。
  2. 維持会員は、本会機関誌の配布を受け、維持会員またはそれに属する者は、研究会等に出席しかつ報告することができる。
  3. 名誉会員は、会費の納入を必要とせず、本会機関誌の配布を受け、研究会等に出席しかつ報告することができる。
  4. 常務理事の職務分担は、次のようにする。
    • 庶務担当 1名
    • 会計担当 1名
    • 編集担当 1名(編集担当常務理事の下に、編集委員会を設ける)
    • 研究運営担当 1名(研究運営担当常務理事の下に、研究運営委員会を設ける)
    • 必要に応じて、その他 若干名
  5. 会費は、当分の間、次の額とする。
    • 会員 年額 8,0006,000円(但し、機関誌代を含む)
    • 大学院生 年額 3,000円(同上)
    • 維持会員 年額 50,000円(1口)

ただし、常務理事会は、途上国出身でかつ在住している会員からの申請に基づき、審査の上、当該会員の会費を減額することができる。

理事長互選の方法についての申し合わせ

(1992年1月25日理事会承認、2004年11月7日修正承認)

理事長の任期が満了したとき、または理事長が欠員となったときは、この申し合わせに定める手続にしたがって、理事会において、理事の中から互選するものとする。

  1. 理事長を互選する理事会においては、全理事の過半数の出席(委任状による出席を含まない)を必要とし、委任状による投票を認めない。
  2. 理事長を互選する理事会においては、前理事長が議長として議事を運営する。前理事長が欠けたときは、前常務理事のうち一名を議長とする。
  3. 理事長の互選は、無記名投票により行い、出席した理事の過半数の得票者を当選者とする。第一回の投票において過半数の得票者がなかったときは、上位得票者二名について投票を行う。上位投票者が三名以上であり、かつ同数である場合には、同数の得票者のうち年長者を以て上位得票者とする。上位得票者二名についての投票の結果、得票が同数となった場合は、年長者を当選者とする。
  4. 理事長は再選されることができる。但し、二期を限度とする。

郵送による理事長互選の方法についての申し合わせ

(2018年11月9日理事会承認)

理事長を互選する理事会において、過半数の理事の出席が得られない場合には、理事長の互選は郵送により行う。その場合、理事長選出の方法は、「理事長互選の申しあわせ(1992年1月25日理事会承認、2004年11月7日修正承認)」の実質的な内容を踏襲し、次のように行う。

  1. 理事長の互選は、無記名投票により行い、投票した理事の過半数の得票者を当選者とする。第一回の投票において過半数の得票者がなかったときは、上位得票者二名について投票を行う。上位投票者が三名以上であり、かつ同数である場合には、同数の得票者のうち年長者を以て上位得票者とする。上位得票者二名についての投票の結果、得票が同数となった場合は、年長者を当選者とする。
  2. 郵送による理事長互選に係る事務の詳細は、常務理事会が決定する。
  3. この申し合わせは本日から施行する。

理事及び監事選出に関する申合せ

(2002年10月27日理事会承認、2011年10月30日修正承認)

  1. 規約第12条の現理事会による理事候補者の選出には会員による選挙を行う。
  2. 理事40名の候補うち、2025名を選挙による選任理事候補とし、2015名を指名理事候補とする。
  3. 選挙権は、すべての個人会員が有する。
  4. 被選挙権は、学生会員を除く個人会員が有する。
  5. 選挙は10名連記で行う。
  6. 選挙の結果、得票数上位2025名を選任理事候補とする(同数者がある場合には年長順とする)。
  7. 常務理事会は、選挙の結果を踏まえたうえで、理事会全体としての専門別、性別、年齢別及び所属機関(国公私立)別の構成並びに地域的分布などを考慮して指名理事候補及び監事候補の原案を作成し、理事会に提案する。
  8. 指名理事候補は、当該年度において65歳未満の会員から指名する。
  9. 理事会は、選任理事候補及び指名理事候補の別を明らかにして、総会の承認を得るものとする。
  10. 「役員選出方法に関する申し合わせ」(2005年10月29日役員会承認・2008年11月1日役員会修正承認)は廃止する。

選任理事選挙に関する内規

(2011年10月30日理事会承認、2024年4月28日修正承認)

「理事及び監事選出に関する申合せ」第1項に定める理事候補者の選挙は、本内規の定めるところによる。

  1. (選挙管理委員会)
    1. 理事候補者の選挙を管理するため選挙管理委員会を設置する。
    2. 選挙管理委員会は、本内規に従い選挙を管理するほか、選挙の実施に関する細目を決定する。
  2. (選挙管理委員)
    1. 選挙管理委員会は以下の者によって構成する。
      • 庶務担当常務理事
      • 庶務副主任
      • 常務理事会によって指名された2名の会員
    2. 選挙管理委員会委員長は庶務担当常務理事とする。
  3. (選挙の方法)
    1. 選挙は、役員の任期が満了する年の6月、郵送または電磁的方法による投票によって行う。
    2. 選挙管理委員会は、前項の年の5月末日の時点で会員資格を持つすべての個人会員に対し、郵送による投票においては、会員名簿、投票用紙および返信用の封筒を郵送し、電磁的方法による投票においては、投票のシステムおよび方法について電子メール等により通知する。
    3. 投票の期間は1ヶ月以内とする。
  4. (投票用紙)
    1. 投票用紙または投票画面は10名連記とする。
    2. 同一の投票用紙に同一の氏名が複数記載されていたときは、1名分のみを有効な投票とする。
    3. 投票用紙に11名以上の氏名の記載がある場合は、すべての投票を無効とする。電磁的方法による投票においては、11名以上の指名にチェックできないようにシステム設定する。
  5. (開票)
    1. 所定の投票期間が経過した時点で投票を打ち切り、選挙管理委員会は速やかに開票を行う。
    2. 投票の有効性に疑義があるときは、選挙管理委員会の協議により判断する。
    3. 選挙管理委員会は、開票の結果を常務理事会に報告する。
  6. (選任理事候補者の決定)常務理事会は、前項の開票結果に基づき、本人の同意を得た上で、得票数上位25名を選任理事候補者と決定する。

研究大会開催補助に関する申し合わせ

(2012年11月24日理事会承認)

学会から開催校への研究大会開催補助は、1 日のみの研究大会の場合には30 万円、2 日間の研究大会の場合には40 万円を上限とする。ただし、開催校が会場費を徴収する場合は、学会は当該会場費の実費相当額を別途開催校に支払うものとする。

会員が実務的に直接関与する事案に係るテーマを研究大会で取り上げる紛争係属中の民事事件に係るテーマを研究大会で取り上げる場合の理事会申し合わせ

(2014年11月1日理事会承認、2019年11月23日改正)

  1. 会員が弁護士として受任している民事事件その他の会員が実務的に直接関与する事案に係るテーマを研究運営委員会が研究大会で取り上げることを決定するにあたり、同委員会から求めがあった場合には、研究運営委員会が紛争係属中の民事事件に係るテーマを研究大会で取り上げることを決定した場合には、常務理事会において、公平性の外観が損なわれることがないよう、その取り上げ方につき、慎重に検討することとする。
  2. 特に、当該事件に関与する者を報告者とする場合には、公平性につき慎重に配慮することとする。
  3. 常務理事会は研究運営委員会に対して、1に言及するテーマを取り上げることの可否を検討するための指針を定めるよう、指示する。

「会員が実務的に直接関与する事案に係るテーマを研究大会で取り上げる場合の理事会申し合わせ(2014年11月1日理事会承認、2019年11月23日改正)」の3に基づく研究運営委員会指針

(2019年11月26日研究運営委員会制定)

  1. 大学教員等、主として研究に従事する会員も多様な形態で実務に関与し、また実務法曹・企業法務など主として実務に携わる会員が会員の相当数を占める現状、ならびに今後の両者会員の学会における連携の深化に鑑み、会員が弁護士として受任している係属中の民事事件等、会員が実務的に直接関与する具体的事案についても、本学会が研究大会において取り上げることは不可避であることを認識する。よって、研究運営委員会は、このような事案に関するテーマを採用する場合、当該事案につき弁護士として受任している者、関係する官庁・企業に勤務する者等、実務的に直接関与する者に研究報告を依頼することを妨げられない。
  2. 1に規定する研究報告の報告者は、学会規約3条に規定する目的に留意し、報告内容の学術性の確保に努めるものとする。また、以下の点を報告時に口頭および配布資料において明示しなければならない。
    • 報告者が自らの報告にかかる事案に利害関係を有する立場にあること
    • 報告内容は報告者個人の意見であって、当学会の意見を代表しないこと
  3. 研究運営委員会は、1に規定するテーマを採用するときは、実施可能な範囲で、2に加えて学会としての公平性・中立性に留意する。このような対応には、相対立する立場(例:民事事件における原告と被告)双方からの報告を企画する、報告において相対立する立場の主張についても紹介を求める等が含まれる。
  4. 研究運営委員会は、1に規定するテーマを採用するときは、これを編集委員会に速やかに告知し、両委員会に見解の相違が生じないよう、必要な連絡・協議を行う。
  5. 研究運営委員会は、1に規定するテーマを研究大会で取り上げることを決定するにあたり、特に慎重な検討が求められると思慮する場合、常務理事会に付議し、「会員が実務的に直接関与する事案に係るテーマを研究大会で取り上げる場合の理事会申し合わせ」(2014年11月1日理事会承認、2019年11月23日改正)1の検討を求めなければならない。

「会費滞納者の資格喪失手続に関する申し合わせ」

(2005年10月29日役員会承認、2007年10月20日改正)

  1. 規約7条後段に従い、理事会は、3年以上の会費滞納者について資格喪失手続をとる。
  2. 3年以上の会費滞納者に対しては、警告を発した後、4年目の9月末日までに会費納入状況が改善されない場合には、当該滞納者はその日をもって資格を喪失する。

「退会の申し出に関する確認了解事項」

(2006年2月13日/同年6月11日改訂 日本国際経済法学会常務理事会)

  1. 退会の申し出とその効力発生時期
    • 退会の意思表示は、書面又はe-mailによって行なわなければならない。退会は 、その意思表示が学会事務局に到達した日を含む年度の最終日にその効力を生じる。
  2. 退会者の会費納入義務
    • 退会する者は、退会の効力が発生する年度までの会費を納入しなければならない。
  3. 退会届及び滞納会費の取扱い
    • 学会事務局は、退会者に対して、退会届の受理とこれを理事会に報告する旨の連絡をするものとする。その際、退会者がその年度までの会費について滞納分がある場合にはその滞納額の納付を督促する。その後、年度内に納付されない場合には、回収不能金(損失)として処理する

「入会申請者の取り扱いに関する申し合わせ」

(日本国際経済法学会2006年10月28日役員会、10月29日総会提案)

入会申請があった場合には、そのつど常務理事会が審査し、暫定的に入会を承認して、実際上、会員としての取り扱いを開始する。会費を納入した申請者に対しては、年報および研究大会案内等の送付を行なう。正式の入会承認手続きは、次の理事会・総会で行なう。

  • 参考:本学会の規約は、第6条(入会手続)で「会員になろうとする者は、会員2名以上の推薦を添えて入会を申請し、理事会の議を経て総会の承認を得なければならない」と定めています。しかるに、理事会、総会は、通常、毎年1回秋に開かれるのみであるため、たとえば、11月に入会の申請をした人については、翌年秋まで1年近く入会手続がとられず、会費の納入も行なわれず、年報の送付も受けられないということになります。従来は、入会申し込みをした方からは、研究大会における傍聴料を免除するということしか行なっておりませんでした。そこで、今後、入会申請者については、上記のような取り扱いをすることになりました。