日本国際経済法学会 規約
第1章
第1 条 (名称)
本会は、日本国際経済法学会(The Japan Association of International Economic Law)と称する。
第2 条 (事務局)
本会の事務局は、理事会の定める場所に置く。
第2 章 目的および事業
第3 条 (目的)
本会は、日本における国際経済法の研究の促進と研究者相互の協力の推進を目的とし、あわせて内外の学会との連絡および協力をはかるものとする。
第4 条 (事業)
本会は、前条の目的を達成するため、下記の事業を行なう。
- 研究大会の開催 (原則として毎年1 回)、ならびにその他の研究会および講演会の開催
- 研究者の連絡および協力
- 機関誌その他の出版物の刊行
- 内外の学会との連絡および協力
- その他、理事会が適当と認める事項
第3 章 会員
第5 条 (会員の資格)
国際経済法およびこれと関連のある国際・国内、外国の各法分野を研究する者、ならびに官庁、企業、法律事務所その他において国際経済法と関連のある実務に携わる者は、本会会員になることができる。
第6 条 (入会手続)
会員になろうとする者は、会員2 名以上の推薦を添えて入会を申請し、理事会の議を経て総会の承認を得なければならない。
第7 条(会費)
会員は、総会の定める額の会費を納めなければならない。会費滞納者は、理事会が警告の後、除名することができる。
第8 条 (維持会員)
本会の目的に賛同し・事業の達成を援助するため所定の維持会費を納入する者 (法人を含む)は、理事会が維持会員に推薦することができる。
第9 条 (名誉会員)
国際経済法の研究またはその促進に功労のあった者は総会が名誉会員に推薦することができる。
第4 章 機関および役員
第10 条 (機関)
本会に次の機関を置く。
- 総会 会員全員をもって構成する。
- 理事会 次条に定める理事および監事をもって構成する。
第11 条 (役員)
本会に次の役員を置く。
- 理事 若干名 うち1 名を理事長とする。
- 監事 2 名
第12 条 (役員の選出)
理事および監事は、現理事会において候補者を選び、総会の承認を得て選出する。
理事長は、理事会において互選する。
第13 条 (役員の任期)
理事および監事の任期は3 年とし、再選されることができる。
第14 条 (役員の任務)
- 理事長は本会を代表し、会の運営を総括する。
- 理事長に故障がある場合は、理事長の指名する理事がその職務を代行する。
- 理事は、会務を執行する。監事は、会計および会務の執行状況を監査する。
第15 条 (総会)
- 理事長は、毎年1 回 (原則として研究大会開催時に)通常総会を開催しなければならない。
- 理事長は、必要があるときは、何時でも臨時総会を招集することができる。理事の過半数または会員の5 分の1 以上の者が総会の開催を要求したときは、理事長は臨時総会を招集しなければならない。
- 総会の定足数は、会員の4 分の1 とする。
- 総会の議事は、出席会員の過半数をもって決する。
第16 条 (理事会)
- 理事長は、毎年1 回 (原則として研究大会開催時に)理事会を開催しなければならない。
- 理事長は、必要があるときは、何時でも理事会を招集することができる。理事の3 分の1以上の者が理事会の開催を要求したときは、理事長は理事会を招集しなければならない。
- 理事会の定足数は、理事の3 分の2 とする。
- 理事会の議事は、出席者の過半数をもつて決する。
- 理事会の常務を執行するため、理事会の内部に若干名の理事から成る常務理事会を置く。
第5 章 会計
第17 条 (経費)
本会の経費は、会費および寄附金ならびにその他の収入をもつてこれにあてる。
第18 条 (会計年度)
本会の会計年度は、毎年4 月1 日に始まり、翌年3 月31 日に終る。
第19 条 (予算)
本会の予算は、理事会の提案に基づき、総会が決定するものとする。
第20 条 (決算)
本会の決算は、監事の監査を受けた後、理事会および総会の承認を得なければならない。
第6 章 規約の変更
第21 条 (規約の変更)
本規約を変更するには、理事会の提案に基づき、総会において出席会員の3 分の2 以上の賛成を得なければならない。